加害パターン「蔑ろ」

ネットで蔑ろにするちょい心理しらべた
https://mstkr.jp/naigashiro-tokucho-2-5344
・色々なものを蔑ろにする人は、人や物事を見下す傾向があり、全てを粗末に扱います。
・蔑ろにする人は、自分が得をすることしか考えていません
・自分の気分に流されるがままに生きることに幸せを感じており
・蔑ろにする人は、人や物を大切にできない人
・飽きっぽい
・「自分の得にならない」と感じたら、容赦なく平気で切り捨てる
・1度交わした約束を簡単に破ってしまう
かなり当てはまるような気もする。
じゃあどうすりゃいいのという話でもある。
私に関して言えば自分自身も大事にしていない感じもある
自己肯定感の低さとか

https://mitsuyu.hatenablog.com/entry/2017/05/26/010402
・まるでこちらの気持ちを試すかのようです
私に不安があるのですかね。
毒親の正体に書いてあった不安型の人間タイプなのだとおもう

多分わたしはASD傾向あって、ASDタイプって生育環境で後天的なものなのではないかなとおもったり
いずれにせよ、はっきりさせたいのでASD/ADHDの傾向あるのかどうかははっきりさせようと思う。

母の呪い

最近母と話している。

彼女と話していると彼女のメッセージは

「お前は幸せにはなれない」

「お前は全て間違っている」

「幸せになるには〇〇の宗教をせよ」

「〇〇の宗教をすれば全て救われ幸せになれる」

である。

20年前に吐き気がして逃げ出したのだ。

けれど今また滅びゆく地方都市に母と閉じ込められている。

呪いだ。これは呪いだ。解けることのない呪いだ。

結婚で救われたと思っていたが、妻と子供には拒絶された。

もう私はどこにもいけない。

母を介護しなくてはならない。

私はここでこのまま朽ち果てるのだ。

無気力と絶望が体を覆う。

人生とはこのようなものなのかもしれない。

人生とは、自意識とはなんなのか?

趣味とか余暇とか今はどうでも良い

趣味とかもう全然やってないな。

やる気も起きない。

生きていくので精一杯。

余暇なんてない。発狂せずに生きるだけで精一杯。

もうやだーって叫びたくなる毎日。

辛いね。いつまで続くんだろう。

無料相談で弁護士にあってきた

DVモラハラを争わないなら慰謝料的な扶養的財産分与受け入れば話が早くまとまる

されど少し金額が大きすぎる気もするとのこと。

親権は母が強いので争うだけ無駄

妻が生活ができないので離婚までは今のまま妻が私のクレジットカードで生活するのを維持するのが良さそう。

今の大阪の住所を引き払うときにまだ離婚が成立していないなら婚姻費用を支払うことにすれば良いと思う。私も早く実家に引っ越しをしなければならないね。

引っ越し作業がほんと大変。辛い。

弁護士高いが必要ならお願いしたほうが楽だと思う。とても良い弁護士さんの印象

弁護士に会ったあと、大阪の家に帰ったのだけれど、心が砕ける感覚があって帰る途中でパニック障害みたいになって、家から帰る時もパニック障害みたいになって本当にしんどかった。金曜の夜はめちゃくちゃやばかった。もうダメだね。もうダメだわ。

離婚は結婚よりしんどいと聞くけど本当だね。

辛い。辛いよ。

 

妻にモラだといわれた離婚協議書

リクエストが妻からあったため掲載

 

離婚協議書
xxxx(以下甲という)とyyyy(以下乙という)は、甲乙間の婚姻
の解消に関する件(以下「本件」という)について、以下のとおり合意する。
第1条(離婚の合意)
甲及び乙は、本日、協議離婚すること及び乙がその届出を速やかに行うこ
とを合意する。
第2条(親権)
甲乙間の長女zzzz(平成 xx 年 xx 月 xx 日生、以下丙という)の親権者は
甲とする。監護者は乙とし、乙において監護養育する。
第3条(養育費)
1. 甲は乙に対し、丙の養育費として、令和 3 年 9 月から満 20 歳に達する
月まで、1 ヶ月 5 万円の支払い義務のあることを認め、これを毎月末日
限り乙が指定する口座に振込んで支払う。振込手数料は甲の負担とす
る。
2. 乙が新たに婚姻をした場合は、前項に該当する場合でも、乙は養育費請
求権を失う。
第4条(面会交流)
甲と丙の面会交流は子の意思を尊重の上、原則として 1 ヶ月に 1 回とす
る。面会場所は都度、甲乙協議の上決定する。面会交流には乙のみ同行するこ
とができる。
第5条(扶養的財産分与)
甲は乙に対し、離婚後の母子の生活を支援するため離婚後 3 ヶ月間 1 ヶ月
当り 5 万円を毎月末日限り第 3 条 1 項の口座に振込んで支払う。振込手数料は
甲の負担とする。
第6条(財産分与)
甲は乙に対し、5 条以外の財産分与を行わない。
第7条(年金分割
甲は乙に対し、年金分割を行わない。
第8条(家財搬出)
共有の家財は売却し、売却益は甲のものとする
第9条(通知義務)
甲は住所地・電話番号・勤務先を変更したも乙に通知する必要はない。
第10条(清算条項)
甲及び乙は、上記の各条項の外、名義の如何を問わず金銭その他の請求を
相互にしないこと、及び甲乙以外の者が本件合意内容には一切干渉しないこ
とを相互に確認した。
第11条(公正証書
甲及び乙は、本件離婚協議書と同趣旨の強制執行認諾文言付公正証書を作
成することに合意した。
以上の合意成立を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙が署名捺印の上、各自
1 通を保有する。