妻にモラだといわれた離婚協議書

リクエストが妻からあったため掲載

 

離婚協議書
xxxx(以下甲という)とyyyy(以下乙という)は、甲乙間の婚姻
の解消に関する件(以下「本件」という)について、以下のとおり合意する。
第1条(離婚の合意)
甲及び乙は、本日、協議離婚すること及び乙がその届出を速やかに行うこ
とを合意する。
第2条(親権)
甲乙間の長女zzzz(平成 xx 年 xx 月 xx 日生、以下丙という)の親権者は
甲とする。監護者は乙とし、乙において監護養育する。
第3条(養育費)
1. 甲は乙に対し、丙の養育費として、令和 3 年 9 月から満 20 歳に達する
月まで、1 ヶ月 5 万円の支払い義務のあることを認め、これを毎月末日
限り乙が指定する口座に振込んで支払う。振込手数料は甲の負担とす
る。
2. 乙が新たに婚姻をした場合は、前項に該当する場合でも、乙は養育費請
求権を失う。
第4条(面会交流)
甲と丙の面会交流は子の意思を尊重の上、原則として 1 ヶ月に 1 回とす
る。面会場所は都度、甲乙協議の上決定する。面会交流には乙のみ同行するこ
とができる。
第5条(扶養的財産分与)
甲は乙に対し、離婚後の母子の生活を支援するため離婚後 3 ヶ月間 1 ヶ月
当り 5 万円を毎月末日限り第 3 条 1 項の口座に振込んで支払う。振込手数料は
甲の負担とする。
第6条(財産分与)
甲は乙に対し、5 条以外の財産分与を行わない。
第7条(年金分割
甲は乙に対し、年金分割を行わない。
第8条(家財搬出)
共有の家財は売却し、売却益は甲のものとする
第9条(通知義務)
甲は住所地・電話番号・勤務先を変更したも乙に通知する必要はない。
第10条(清算条項)
甲及び乙は、上記の各条項の外、名義の如何を問わず金銭その他の請求を
相互にしないこと、及び甲乙以外の者が本件合意内容には一切干渉しないこ
とを相互に確認した。
第11条(公正証書
甲及び乙は、本件離婚協議書と同趣旨の強制執行認諾文言付公正証書を作
成することに合意した。
以上の合意成立を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙が署名捺印の上、各自
1 通を保有する。