妻から来た離婚協議書

すんごいお金かかる。辛い。

 

離婚協議書
 夫(以下甲という)と妻(以下乙という)は、甲乙間の婚姻
の解消に関する件(以下「本件」という)について、以下のとおり合意する。
第1条(離婚の合意)
  甲及び乙は、本日、協議離婚すること及び乙がその届出を速やかに行うこ
 とを合意する。
第2条(親権)
  甲乙間の長女xx(平成30年xx月xx日生、以下丙という)の親権者・監 
 護者を乙と定め、乙において監護養育することとする。
第3条(養育費)
1. 甲は乙に対し、丙の養育費として、令和3年9月から満20歳に達する月ま
で、1ヶ月6万円の支払い義務のあることを認め、これを毎月末日限り乙
が指定する口座に振込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。
2. 丙が大学又はこれに準ずる高等教育機関(以下「大学等」という)に進
学した場合、前項の養育費の支払いは、丙が大学等を卒業する月まで行
うものとする。
3. 丙の習い事・学習塾等の教育、中学・高校・大学等進学について、通常
の養育費を上回る時は、教育・事由の発生の都度、乙の請求により、甲
と乙は協議し、甲が支払うものとする。振込手数料は甲の負担とする。
4. 丙の事故又は病気など特段の事由により通常の養育費を上回る時は、事
由の発生の都度、乙の請求により、甲が支払うものとする。振込手数料
は甲の負担とする。
第4条(面会交流)
  甲と丙の面会交流は子の意思を尊重の上、1ヶ月に1回とする。面会場所・
 時間は都度、甲乙協議の上決定する。面会交流時、甲は乙と丙に対し暴力 
 的・脅迫的な言動を行わないこととする。面会交流には乙のみ同行可能と 
 し、丙の学校行事等への甲の参加は不可とする。
第5条(婚姻費用)
  甲は乙に対し、令和3年7月1日から離婚が成立する月までの婚姻費用とし
 て、月12万円の支払義務のあることを認め、これを第3条1項に定める方法に
 より支払う。振込手数料は甲の負担とする。第6条(扶養的財産分与)
  甲は乙に対し、離婚後の母子の生活を支援するため離婚後3年間1ヶ月当り
 10万円を毎月末日限り第3条1項に定める方法により支払う。振込手数料は甲
 の負担とする。
第7条(財産分与)
  甲は乙に対し、第6条以外の財産分与を行わない。
第8条(年金分割
  甲は乙に対し、甲乙の婚姻期間中における双方の年金分割の割合を0.5と
 することに合意し、その年金分割に必要な手続に協力することを約束する。
第9条(家財搬出)
  乙所有の家財及び共有の家財のうち、乙が今後の生活に必要となるものに
 ついては、甲はその搬出を認める。
第10条(通知義務)
  甲は住所地・電話番号・勤務先を変更した時は、変更後10日以内に遅延な
 く乙に連絡し、住所地変更の際には新しい住所地の住民票写しの原本を書留
 で郵送する。
第11条(清算条項)
  甲及び乙は、上記の各条項の外、名義の如何を問わず金銭その他の請求を
 相互にしないこと、及び甲乙以外の者が本件合意内容には一切干渉しないこ
 とを相互に確認した。
第12条(公正証書
   甲及び乙は、本件離婚協議書と同趣旨の強制執行認諾文言付公正証書を作
成することに合意した。
 第13条(裁判管轄)
   甲と乙は、本協議に関して裁判上の紛争が生じたときは、乙の住所地を管
轄する家庭裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに合意する